産業廃棄物収集運搬業許可【東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、千葉県、千葉市、船橋市、柏市、埼玉県、さいたま市、川越市】
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産業廃棄物収集運搬業許可の申請を代行致します!
以下のような場合に是非当事務所をご利用下さい。(特別管理産業廃棄物収集運搬業許可も同様です。)産業廃棄物の許可は各自治体により申請書の様式や添付書類が若干異なります。それを調べるのに結構な労力を使います。関東全域の実績のある当事務所では迅速に対応する事が可能です。
- 産業廃棄物収集運搬業許可 新規許可申請
- 産業廃棄物収集運搬業許可 変更許可申請
- 産業廃棄物収集運搬業許可 更新許可申請
- 産業廃棄物収集運搬業許可 変更届(車両追加・本店移転など)
- 各種証明書類の取得代行
- 事業目的の追加(目的変更登記手続き)
- 役員変更手続
その他産廃にかかわらず会社設立や会社変更の手続も行う事ができますので併せてご利用下さい。
産業廃棄物収集運搬業許可に関しましては、
東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、埼玉県、さいたま市、川越市、千葉県、千葉市、船橋市・柏市などを中心に山梨県、栃木県、群馬県、長野県、愛知県、岡崎市、京都府、大阪府など全国で多数実績がございます。
産廃収集運搬業許可申請その前に!許可の要件は?
収集運搬業の許可申請には以下の要件が必要です。事前にチェックしてから進めましょう!
- 指定講習会の受講(役員の方)⇒修了証が申請に必要です。
- 経理的基礎を有すること⇒経営が健全であること
- 欠格要件に該当しない事⇒暴力団などと関わりが無いこと等。
- 収集運搬の用に供する施設⇒車両や容器などがあること。
- 事業目的に産業廃棄物収集運搬業を行う旨が記載されていること。
産業廃棄物収集運搬業許可を申請する自治体は?保健所政令市とは?
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可は産業廃棄物を積む場所の自治体と下ろす場所の自治体の両方の許可が必要になります。
- 横浜→横浜 横浜市内での移動なら横浜だけの許可でいい。
- 横浜→川崎 横浜市と川崎市の許可が必要になる。
- 横浜→埼玉県 横浜から東京を通過して埼玉に行く場合は、横浜と埼玉の許可だけよい。通過する東京の許可は必要ない
また基本的には都道府県単位で許可を取得する事になりますが、保健所設置市については個別に許可を取らなくてはなりません。
例えば神奈川県では横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市が保健所政令市なのでこの場所で産業廃棄物を積むか下ろすかする場合には神奈川県の許可ではなく各市の許可が必要になります。
上記以外の厚木市や平塚市などで積み・下ろしをする場合には神奈川県の許可という事になります。
- 東京都→東京都
- 神奈川県→横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、左記以外は神奈川県
- 埼玉県→さいたま市、川越市、左記以外は埼玉県
- 千葉県→千葉市、船橋市、柏市、左記以外は千葉県
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可 講習会の日程
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可を申請するためには以下の認定の講習会を会社役員の方が受講しその修了証を添付することが条件となります。未受講の方はまず以下より受講のお申し込みをしてからという形になります。
全国の講習会の日程は以下HPよりご確認下さい。- 日本産業廃棄物処理振興センターHP 講習会日程 都道府県別の産業廃棄物協会でも講習会の日程を調べる事ができます。
- (社)東京産業廃棄物協会
- (社)神奈川県産業廃棄物協会
- (社)千葉県産業廃棄物協会
- (社)埼玉県産業廃棄物協会
新たに産業廃棄物収集運搬業を行う場合⇒「産業廃棄物の収集・運搬課程」の受講が必要です。(講習期間2日、30,400円)
新たに特別管理産業廃棄物収集運搬業を行う場合⇒「特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」の受講が必要です。(講習期間3日、46,200円)
※こちらを受ければ特別管理及び産業廃棄物収集運搬業の両方を行う事ができます。


