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(1)産廃処理業 指定講習会の受講

許可を受けるための要件は次のとおりです。許可申請に際しては、これらの要件をあらかじめ満足させておくことが必要です。

(1) 産業廃棄物処理業許可取得のための講習会
次に掲げる者が、下記(参考)の講習会を修了していることが必要です。
(申請の際に修了証を添付する必要があります)

① 申請者が法人の場合 代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。

※できれば役員の方の受講が望ましいです。

② 申請者が個人の場合
当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。

講習会には、新規許可講習会と更新許可講習会の2種があり、産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の収集運搬業又は処分業の区分に応じて課程が分かれています。

修了証の有効期限は、

新規許可講習会の修了証:修了証発行の日から5年間
更新許可講習会の修了証:修了証発行の日から2年間

なお、講習会の申し込みについては各都道府県の産業廃棄物協会にお問い合わせ下さい。
全国の講習会の日程については以下のサイトより確認できます。
>>日本産業廃棄物処理振興センター 講習会日程

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