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(2)変更許可手続

許可を受けた産業廃棄物処理業者が「事業の範囲」を変更しようとするときは,変更許可を受けなければなりません。変更許可を受けることなく,「事業の範囲」以外のことを行った場合には,無許可変更として罰則の対象となります。
「事業の範囲」の変更とは,次に示すような場合があります。

1 積替え・保管行為を新たに行う場合
<収集運搬業>+積替え又は保管行為

2 許可を受けた産業廃棄物以外の産業廃棄物を新たに取り扱う場合
<がれき類>+燃え殻
<廃酸,廃アルカリ>+廃油など

3 許可を受けた処分方法以外の処分を新たに行う場合
<廃油の油水分離>+廃油の焼却
<廃プラスチック類の焼却>+廃プラスチック類の破砕
<汚泥の脱水>+木くずの焼却 など

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