事業計画は、事業の重要かつ基本的事項に関する計画であり、この計画に従って事業が実施されることを前提としているため、その内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。具体的には次のとおりです。
① 排出事業者から廃棄物の運搬の委託をうけることが確実であり、当該事業所から発生した産業廃棄物の種類や性状を把握しておくこと。② 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設(車両、運搬容器等)を確保すること。
③ 搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること。
④ 業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること。
⑤ 廃棄物の収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること。
なお、運転手は、申請者又は申請者が雇用する従業員でなければ名義貸し等の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)違反となります。
これらのことを各自治体の事業計画書の様式に従って記載していく事になります。


