◆施設に関する基準
申請者が次の基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有する必要があります。
≪産業廃棄物収集運搬業の場合≫
① 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
≪特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合≫
① 特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
② 廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。③ 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
④ その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。
◆施設の使用権限について
申請者は、継続して施設の使用の権原を有している必要があります。
① 車両の使用の権原は自動車検査証の使用者が申請者と同じである必要があります。自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、貸借契約書又は車両の賃借等に関する証明書に等により使用の権原を明らかにする必要があります。 ② 他の事業者が登録した車両と同じ車両を申請者が登録すること(二重登録)は使用権原が重複することから事前に調整しておく必要があります。③ 収集運搬の用に供する施設のための、車両の保管場所を確保する必要があります。


