Home > 産業廃棄物・廃棄物処理法とは > 産業廃棄物排出事業者に課される責務

産業廃棄物排出事業者に課される責務

(1)処理責任
廃棄物処理法により,排出事業者の責務は次のように定められています。(法第3条)

① 事業活動に伴って生じた廃棄物を,自らの責任において適正に処理すること。
なお,自ら処理することが困難な場合には,産業廃棄物処理業の許可を受けた者に処理を委託することができる。(輸入された廃棄物の処分又は再生の委託を除く。)
② 次のことに努めること。
・ 産業廃棄物の再生利用などを行うことにより,その減量に努めること。
・ 製造,加工,販売した製品,容器等が廃棄物となった場合のその処理の困難性をあらかじめ自ら評価し,適正な処理が困難とならない製品,容器等の開発を行うこと。
・ 製品,容器等に係る廃棄物の適正な処理についての情報を提供すること。
③ 国や地方公共団体が講じる廃棄物の減量や適正処理に関する施策に協力すること。

(2)多量排出事業者の処理計画の策定

多量の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を生じる事業場を設置している事業者(「多量排出事業者」という。)は,産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成して,都道府県知事に提出し,また,その計画の実施状況を都道府県知事に報告する必要があります。なお,この計画及び実施状況は都道府県知事により公表されることとなっています。(法第12条,12条の2)

(3)処理委託

事業者が,(特別管理)産業廃棄物の運搬,処分等を他人に委託する場合には,委託基準に従い,その運搬については(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者に,処分については(特別管理)産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければならないこととされています。


(4)産業廃棄物管理票制度(マニフェストシステム)

1.マニフェストシステムの利用
平成10年12月1日から,すべての産業廃棄物の処理を委託する際に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用することが義務付けられ,平成13年4月1日から排出事業者が最終処分終了まで確認できるしくみに改められています。

産業廃棄物管理票制度(マニフェストシステム)とは,排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に,マニフェストに産業廃棄物の種類,数量,収集運搬業者名,処分業者名などを記載し,産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するしくみです。

また,紙に記載している情報を,パソコンと電話回線を利用して電子化した電子マニフェストを使用することもできます。電子マニフェストを利用する場合は,あらかじめ情報処理センターと排出事業者,収集運搬業者,処分業者のそれぞれが契約することが必要です。

2.マニフェストの使用義務と罰則
マニフェストを適正に使用しない場合,排出事業者は,都道府県知事(政令市は市長)から勧告を受けます。この場合,さらに処理業者が不法投棄などの不適正処理を行ったときは,処理業者とともに措置命令を受けることがあります。

また,マニフェストを交付しなかったり,マニフェストに虚偽の記載をすると,50万円以下の罰金が課せられます。

(5)産業廃棄物処理責任者の設置

事業活動に伴い生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設を設置している事業者は,事業場ごとに,産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるために,産業廃棄物処理責任者を置かなければなりません。(法第12条)

(6)特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は,事業場ごとに,特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため,環境省令で定める資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。(法第12条の2)

(7)帳簿の記載と保存

産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければならない事業者は,帳簿を備えて,(特別管理)産業廃棄物の種類ごと,又は処分される(特別管理)産業廃棄物の種類ごとに,記載しなければなりません。
また,帳簿は,1年ごとに取りまとめ,5年間保存しなければなりません。

kabu_toiawase.png

Home > 産業廃棄物・廃棄物処理法とは > 産業廃棄物排出事業者に課される責務

事務所紹介
Feeds

Return to page top