『処理業=収集運搬業+処分業』 という計算式が成り立ちます。
つまり処理業は総称でその中に収集運搬業と処分業が含まれています。
産業廃棄物処理業についても大きくこの2つに分かれています。
(1)産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を収集し、処分先まで運搬する。
①産業廃棄物収集運搬業
②特別管理産業廃棄物収集運搬業
とがある。※さらに収集運搬の中で積替え・保管を含むか否かの区別があります。
≪積替え・保管を含まない≫
排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に積み卸すことなく直接運ぶ。≪積替え・保管を含む≫
積保(積替・保管)とは、産業廃棄物排出事業者から産業廃棄物を処理するまで、特定の場所で他の
車輌などに積み替えて又は、一旦積み卸して保管した後、改めて処理を行なう場所まで運ぶことです。
(2)産業廃棄物処分業
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を中間処理・最終処分する。
③産業廃棄物処分業
④特別管理産業廃棄物処分業
とがある。※さらに処分業の中で中間処理と最終処分の2つに分かれます。
≪中間処理≫
焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。
特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。≪最終処分≫
埋立て又は海洋投入( 原則禁止) により、廃棄物を自然界に還元する
この①~④の業に対応して以下の許可があります。
①産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を含む・含まない)
②特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を含む・含まない)
③産業廃棄物処分業許可(中間処理・最終処分)
④特別管理産業廃棄物処分業許可(中間処理・最終処分)


