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産廃収集運搬業許可が必要な場合

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集・運搬を業として行おうとする者は,業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。この場合,産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可を受ける必要があります。


産業廃棄物収集運搬業については,産業廃棄物の積む場所と卸す場所それぞれについて,その場所を管轄する都道府県知事(保健所政令市は市長)の許可が必要となりますので,政令市又は関係県の許可も併せて受ける必要があります。

■保健所政令市について
保健所政令市とは、具体的には政令指定都市、中核市、その他地域保健法施行令により個別に指定された市を言います。産業廃棄物処理業に関してはこの事務が都道府県から保健所政令市へ事務権限が移管されております。

⇒保健所設置市についてはこちらからご確認下さい!

許可の有効期限は,5年間です。許可期限到来後も引き続き業を行う場合は,許可期限までに更新許可を受ける必要があります。
許可の種類には新規許可・更新許可・変更許可の3つがあります。

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