(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可は産業廃棄物を積む自治体と下ろす自治体の両方の許可が必要になります。
例えば移動ルート(積み→下ろし)が
■横浜→横浜 横浜市内での移動なら横浜だけの許可でいい。
■横浜→川崎 横浜市と川崎市の許可が必要になる。
■横浜→埼玉県 横浜から東京を通過して埼玉に行く場合は、横浜と埼玉の許可だけよい。通過する東京の許可は必要ない
また基本的には都道府県単位で許可を取得する事になりますが、保健所設置市については個別に許可を取らなくてはなりません。
例えば神奈川県では横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市が保健所政令市なのでこの場所で産業廃棄物を積むか下ろすかする場合には神奈川県の許可ではなく各市の許可が必要になります。
上記以外の厚木市や平塚市などで積み・下ろしをする場合には神奈川県の許可という事になります。
【申請先(保健所政令市)】
■東京都→東京都
■神奈川県→横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、左記以外は神奈川県
■埼玉県→さいたま市、川越市、左記以外は埼玉県
■千葉県→千葉市、船橋市、左記以外は千葉県
全国に100以上の保健所政令市があります。


